税務支援の理念と目的
その基本理念は、「近代の社会経済の急速な多様化、複雑化、国際化の進展に伴い、業務独占資格仕業にも国民各層から一層の利便性が求められる中にあって、
今後の税理士業界の発展を見据えたとき、税理士制度も、時代の要請を的確に捉え、社会の要請に応え得る磐石な制度であらねばならない」というものです。
この認識のもと、納税者の要請に応えるため、すべての税理士が税務支援に従事することを明記し、「税理士の社会公共性(税務援助事業)」と
「税理士の社会貢献(税務指導事業)」の二つの事業を基軸として新たに構築されたものが「税務支援」です。
国家財政の基盤となる租税を扱う税理士は社会公共性が極めて高い職業で法において独立公正が求められ、有償業務のみならず無償業務までも独占業務とされています。
故に税理士以外の者が税理士業務を行うことができない現行制度のもと社会的使命が課せられています。もし、経済的理由により関与が受けられない小規模納税者に対する
税理士業務を、拒否することになれば、税理士制度は社会の要請に応えられないものとなり、法第50条の『臨時の税務書類の作成等』(いわゆる臨税)の増加、更には
無償独占の排除が提起されることになるからであります。したがって、すべての税理士は、自らの業務の社会公共的性格を常に自覚し、自発的、積極的に税務支援に従事する
ことが求められています。
税務支援の対象者の範囲
1.税務支援対象者(小規模納税者)
1:税理士又は税理士法人関与のない事業所得者、不動産所得者及び雑所得者(年金受給者を除く)
2:前年分所得金額(専従者控除又は青色特典控除前)300万円以下の者
3:上記の者が消費税の課税事業者の場合、基準期間の課税売上高3,000万円以下の者
2.上記以外の者
1:税理士又は税理士法人関与のない者
2:本会が地域の実情その他を考慮して、税務支援を必要と認める者
(例えば小規模納税者以外の事業所得者、給与所得者、年金受給者など)
税務支援として実施する業務の範囲
1.税務に関する相談
2.記帳及び決算に関する相談
3.税務書類作成に関する相談
税務支援の実施方法
1.確定申告相談方式
2.税務相談所方式
3.協議派遣方式
名古屋中村税務相談所のご案内
名古屋税理士会名古屋中村支部では、中小企業者に対する税務援助施策として、 皆様方の税金の相談・帳簿の記帳指導等に応ずるため、名古屋中村税務相談所を開設致しております。 当指導所では、専任の税理士が次のような業務を行っていますので、是非ご利用下さい。 (名古屋市中村区内に事務所または住所地がある方に限らせていただきます。)
業務内容 | 1.青色及び白色の記帳の相談・指導 2.決算書及び申告書の作成の相談・指導 *3.年末調整 4.消費税の申告 *5.償却資産の申告 6.個人事業所得・不動産所得等に関する税務相談 |
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指導日 | 毎月第一・第三火曜日 及び第二・第四水曜日 AM10:30~PM3:30 |
指導料金 | 基本指導:年額36,000円 尚、青字"4.消費税申告"については下記の別途料金を頂きます。 簡易課税 5,000円 原則課税 10,000円 *については別途料金を頂く場合があります。 |
記帳指導申込書 | こちらからダウンロードして下さい。 PDFファイルをご覧になるには「Adobe Reader」などのソフトが必要です。お持ちでない方は、下記のバナーをクリックして入手してください。 |
令和6年度 名古屋中村税務相談所開設日
4月 | 9日(火) 10日(水) 16日(火) 24日(水) |
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5月 | 7日(火) 8日(水) 21日(火) 22日(水) |
6月 | 4日(火) 12日(水) 18日(火) 26日(水) |
7月 | 2日(火) 10日(水) 16日(火) 24日(水) |
8月 | 6日(火) 20日(水) 28日(水) |
9月 | 3日(火) 11日(水) 17日(火) 25日(水) |
10月 | 1日(火) 9日(水) 15日(火) 23日(水) |
11月 | 5日(火) 13日(水) 19日(火) 27日(水) |
12月 | 3日(火) 11日(水) 17日(火) 25日(水) |
令和7年1月 | 7日(火) 8日(水) 21日(火) 22日(水) |
2月 | 4日(火) 12日(水) 18日(火) 26日(水) |
税を考える週間の手記
「税を考える週間11/11~11/17」
名古屋中村支部では、「税を考える週間」の行事として、11月14日(火)、15日(水)の2日間にわたり、「税理士による無料相談会」を実施しました。会場は名古屋中村税務相談所です。事前予約の方が多いですが、相談所の場所が太閤通りに面していることもあり、「無料相談」の看板を見て飛び込みで相談に来る方もいらっしゃいます。私は、前年から引続き2回目の従事となりますが、今年はコロナ対策のアクリル板も無く、お互いの声も聞き取りやすかったので、話しやすい雰囲気の中で開催できたと思います。相談内容は、相続や贈与に関するものが多いという印象です。例えば、「子ども夫婦が家をリフォームするので資金援助をしたい。住宅資金の贈与税の非課税は使えるのか?」「自分の土地を子どもに贈与したいけれど、相続まで待った方がいいのか?」等です。来所のきっかけは、相談者の皆さんがご自身で調べた上で、自分の場合はこの制度が使えるのか、実はまだ自分が知らない税制があるのではないか、と疑問を持ち、町内会の回覧板等で無料相談のことを知り、この機会に専門家に聞いてみようと思って足を運んで下さるようです。できるだけ専門用語は使わずにわかりやすい言葉で、そして相談者の方の気持ちに寄り添うようにしてお答えするようにしました。
また、相談の中には、「高齢の母と二人暮らしだけど、世帯を別にすると節税になるのか?世帯主を自分にすると税金は変わるのか?」といったものもありました。所得の内容を確認し、税金には影響が出ないこと、その一方で社会保障には影響があるかもしれないことをお伝えました。税理士は税の専門家ですが、相談内容は生活全般に至ることも多く、その他の周辺知識も持ち合わせる必要があるということを、今回も実感しました。
相談者の方たちは、「聞いてよかった。ありがとう。」と、皆さんすっきりとした表情で帰られます。今回のような「無料相談」の開催は、納税者にとって税理士を身近で頼れる存在に感じていただける大切な機会だと感じました。
(早瀬陽子・記)