税務支援の理念と目的
その基本理念は、「近代の社会経済の急速な多様化、複雑化、国際化の進展に伴い、業務独占資格仕業にも国民各層から一層の利便性が求められる中にあって、
今後の税理士業界の発展を見据えたとき、税理士制度も、時代の要請を的確に捉え、社会の要請に応え得る磐石な制度であらねばならない」というものです。
この認識のもと、納税者の要請に応えるため、すべての税理士が税務支援に従事することを明記し、「税理士の社会公共性(税務援助事業)」と
「税理士の社会貢献(税務指導事業)」の二つの事業を基軸として新たに構築されたものが「税務支援」です。


国家財政の基盤となる租税を扱う税理士は社会公共性が極めて高い職業で法において独立公正が求められ、有償業務のみならず無償業務までも独占業務とされています。
故に税理士以外の者が税理士業務を行うことができない現行制度のもと社会的使命が課せられています。もし、経済的理由により関与が受けられない小規模納税者に対する
税理士業務を、拒否することになれば、税理士制度は社会の要請に応えられないものとなり、法第50条の『臨時の税務書類の作成等』(いわゆる臨税)の増加、更には
無償独占の排除が提起されることになるからであります。したがって、すべての税理士は、自らの業務の社会公共的性格を常に自覚し、自発的、積極的に税務支援に従事する
ことが求められています。
税務支援の対象者の範囲
1.税務支援対象者(小規模納税者)
1:税理士又は税理士法人関与のない事業所得者、不動産所得者及び雑所得者(年金受給者を除く)
2:前年分所得金額(専従者控除又は青色特典控除前)300万円以下の者
3:上記の者が消費税の課税事業者の場合、基準期間の課税売上高3,000万円以下の者
2.上記以外の者
1:税理士又は税理士法人関与のない者
2:本会が地域の実情その他を考慮して、税務支援を必要と認める者
(例えば小規模納税者以外の事業所得者、給与所得者、年金受給者など)
税務支援として実施する業務の範囲
1.税務に関する相談
2.記帳及び決算に関する相談
3.税務書類作成に関する相談
税務支援の実施方法
1.確定申告相談方式
2.税務相談所方式
3.協議派遣方式
名古屋中村税務相談所のご案内
名古屋税理士会名古屋中村支部では、中小企業者に対する税務援助施策として、 皆様方の税金の相談・帳簿の記帳指導等に応ずるため、名古屋中村税務相談所を開設致しております。 当指導所では、専任の税理士が次のような業務を行っていますので、是非ご利用下さい。 (名古屋市中村区内に事務所または住所地がある方に限らせていただきます。)

業務内容 | 1.青色及び白色の記帳の相談・指導 2.決算書及び申告書の作成の相談・指導 *3.年末調整 4.消費税の申告 *5.償却資産の申告 6.個人事業所得・不動産所得等に関する税務相談 |
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指導日 | 毎月第一・第三火曜日 及び第二・第四水曜日 AM10:30~PM3:30 |
指導料金 | 基本指導:年額36,000円 尚、青字"4.消費税申告"については下記の別途料金を頂きます。 簡易課税 5,000円 原則課税 10,000円 *については別途料金を頂く場合があります。 |
記帳指導申込書 | こちらからダウンロードして下さい。 PDFファイルをご覧になるには「Adobe Reader」などのソフトが必要です。お持ちでない方は、下記のバナーをクリックして入手してください。 ![]() |
令和4年度 名古屋中村税務相談所開設日
4月 | 5日(火) 13日(水) 19日(火) 27日(水) |
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5月 | 6日(金) 11日(水) 17日(火) 25日(水) |
6月 | 7日(火) 8日(水) 21日(火) 22日(水) |
7月 | 5日(火) 13日(水) 19日(火) 27日(水) |
8月 | 2日(火) 10日(水) 24日(水) |
9月 | 6日(火) 14日(水) 20日(火) 28日(水) |
10月 | 4日(火) 12日(水) 18日(火) 26日(水) |
11月 | 1日(水) 9日(水) 15日(火) |
12月 | 6日(火) 14日(水) 20日(火) 28日(水) |
令和5年1月 | 11日(水) 17日(火) 25日(水) |
2月 | 7日(火) 8日(水) 21日(火) 22日(水) |
税を考える週間の手記
「税を考える週間」手記
毎年11月11日から17日は「税を考える週間」であり、国民の皆様において能動的に税の仕組みや役割、使い道などを考え、税に対する理解を一層深めていただく機会として、新聞やインターネットでの広告など様々なイベントが全国的に行われています。我々名古屋中村支部においても、この税を考える週間の協賛行事として、11月14日(水)・15日(木)の2日間にわたり指定税理士4名による「無料税務相談会」を実施しました。
事業所得の必要経費、所有不動産の売却に伴う譲渡所得税、ふるさと納税によるメリットを享受できる上限額等の相談を受けました。様々なお悩みがあるのに加え、資料の整備状況もまちまちであり、中には難しい問題もありましたが、相談者にご理解、ご納得いただけるよう可能な限り簡易で丁寧な説明を心がけて対応しました。
今回の「税を知る週間」で来所者の方々と話をし、税は様々な方の身近にあるものだと感じるとともに、税理士としての我々の社会的使命について再認識しました。
そんな中、お帰りの際に「ありがとうございました」というお言葉を掛けていただき、税理士としての役割を少しは果たすことができたのではないかと感じました。
税理士法の第一条には、「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」と規定されています。
納税は国民の義務であり、納税者自ら申告をする申告納税制度を採用していますが、税法は複雑で、毎年改正も行われるため納税者自身が正確に把握することは困難です。
そのため、税理士が納税者の代理等をして、納税義務者の信頼にこたえ、納税義務の正しい履行に努めることで、申告納税制度を円滑に運営しようとしています。
普段の業務を行う中で、我々税理士の社会的使命を気に留める機会はそう多くはないですが、今回のような「税を考える週間」のための無料税務相談会を通じて、納税者の方にとって身近な存在になり、信頼にこたえ、適正な納税が行われることが必要だと改めて実感しました。
(深谷雅俊)
